警報等発表時の対応について                                                             

令和8年6月1日改訂

 

1 警報等発表時の登校については、次のとおりとする。

 (1) 7時において、「大雨」「土砂災害」「高潮」のいずれかに警戒レベル3以上の警報(特別警報、危険警報、警報)、「暴風」「大雪」「暴風雪」のいずれかに警報(特別警報、警報)又は「大津波警報」「津波警報」(以下、「各種気象警報」とする)のいずれかが西条市又は居住地に発表されている場合は、「自宅待機」とする。

 (2) 居住地に避難情報等が発令されている場合は、避難を優先し登校を控えることとする。その場合は、直ちに学校に連絡する。

 (3)  上記以外でも、登校に安全が確保できないと判断した場合は、保護者の判断で「自宅待機」してもよい。その場合は、直ちに学校に連絡する。

2 「各種気象警報」が正午までに解除された場合は、安全に十分配慮して登校する。

3 「各種気象警報」が正午までに解除されない場合は、自宅学習とする。

4 列車・バス等公共の交通機関を利用している生徒は、正午までに交通機関が利用できない場合は、自宅学習とする。

5 模試、土曜補習及び長期休業中の補習・実習等については、1に準ずる。

6 その他の場合は、必要に応じてホームページ、マチコミ等で連絡する。

7 生徒は上記により判断し、原則として学校に問合せはしない。