インフルエンザ発症時の対応について(平成31年1月25日改定)
≪出席停止期間≫
発症した後、5日間を経過し、かつ解熱後2日間を経過するまで。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、その限りではない。
発症時出席停止期間や対応、出席停止届等の詳しい内容は、下記のPDFファイルを見てください。
インフルエンザ発症時の出席停止期間と提出書類について.pdf
インフルエンザ発症時の対応について(平成31年1月25日改定)
≪出席停止期間≫
発症した後、5日間を経過し、かつ解熱後2日間を経過するまで。
ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、その限りではない。
発症時出席停止期間や対応、出席停止届等の詳しい内容は、下記のPDFファイルを見てください。
インフルエンザ発症時の出席停止期間と提出書類について.pdf